用語解説 Part 2

Part 2

「更生保護制度」
  犯罪や非行をした人たちが通常の社会生活を送りながら健全な社会の一員として立ち直れるよう、国とボランティアとが力を合わせて指導・援助することを中心とした制度。


「保護観察」
  更生保護活動の中心。犯罪や非行をした人のうち、裁判所の決定により保護観察を受けることとなった人たちや、刑務所や少年院から仮釈放を許された人たちに対して行われる。生活の目標や指針を定めて守るように指導監督するとともに、就労援助や宿泊所の提供などの補導援護を通じて、更生を促す。保護観察官と保護司が連携して行われる。


「環境調整」
  刑務所や少年院に収容されている人たちの出所後の生活環境が、再び犯罪を誘発することのなく、更生に適したものとなるように、収容中から家族関係や就職先等の受け入れ態勢を整えること。


「保護観察所」
  法務省の地方出先機関。全国に50の保護観察所があり、約1,000名の保護観察官が配置されている。静岡県内には静岡に保護観察所があり、浜松、沼津に駐在官事務所がある。


「保護観察官」
  心理学、教育学、社会学、法律学などの専門知識に基づき、保護司と連携して保護観察などを行う。更生保護、犯罪予防に関する事務を行う国家公務員。

「保護司」
  民間ボランティア。それぞれの地域社会にあり、地域の人々や事情を理解している特性を生かし、保護観察官や地方公共団体と協働して保護観察や犯罪や非行の防止活動を行う。職務上、非常勤国家公務員だが給与は支給されない。全国に約5万人、南磐田地区(磐田市・袋井市・森町)では84人が活動中。 

「更生保護女性会」
  女性の立場から犯罪や非行のない明るい地域社会を実現しようとするボランティア。全国に約20万人、南磐田地区内では103人の会員が活動中。

「BBS会」
  Big Brothers and Sistersの略で地域において少年・子どもをめぐる様々な問題に対応した幅広い活動を展開する青年ボランティア団体。全国に約6,000人、この地域では静岡県BBS連盟磐田地区会がある。

「協力雇用主」
  犯罪、非行歴のある人を、その事情を承知した上で積極的に雇用し、その立ち直りに協力している民間の事業主。

 (以上、『更生保護』2004年7月号(第55巻第7号)法務省保護局編集 更生保護法人日本更生保護協会発行 2004 より)


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